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岩手県管工事業協同組合連合会

岩菅連の概要ABOUT

会⻑ご挨拶

 本会は、岩⼿県内の⽔道⼯事業協同組合8組合で組織する連合会であります。昭和61年に連合会組織の機運が⾼まり県内の6組合が結束して誕⽣して以来、組合員の融和と協調に努め、情報の共有、研修会の開催、組織化促進に⼒点を置き、組合員の⼀層の団結と向上を図ってまいりました。

 その後、平成10年に全国的情報の共有と全国的組織⼒の必要性から全国管⼯事業協同組合連合会に加⼊し、平成17年からは、県内組合員の⽅々や⽔道⼯事に従事される⽅々の技術⼒向上を⽬指すほか、資格取得を⽀援するための講習会、研修会を開催し、技術・技能の研鑽に努めております。

 また、平成22年には全国各地で災害が多発していることから岩⼿県と「災害時における⽔道施設の復旧活動に係る応急対策に関する協定」を締結し、さらに平成24年に⽇本⽔道協会岩⼿県⽀部と「災害における⽔道施設の復旧応援に関する協定書」を締結し、有事の際に救援活動に万全を期したところであります。

 私たち連合会の組合員は、団結し、協調の精神を強固にして、⽣活に⽋かすことのできない「⽔」を安全、安⼼に⼼を配り地域社会の信頼に応え、インフラ整備に全⼒を傾注して皆様のお役にたてますよう事業展開を図ってまいります。これからもこのホームページを活⽤いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

佐々⽊ 英樹

会⻑ 佐々⽊ 英樹

業務執⾏体制

業務執⾏体制図

岩管連の事業内容

1.事業の概要

①資材の共同購買に関する事業
②情報提供に関する事業(全国的な情報)
③「岩管連だより」の発刊に関する事業(連合会の内部的情報)
④研修会並びに講習会に関する事業
⑤県並びに中⼩企業団体中央会との連絡調整に関する事業
⑥県下⼀円の組織化促進に関する事業
⑦⾏政機関への提出する申請書類の様式統⼀化に関する事業
⑧福利厚⽣に関する事業
イ、慶弔、⾒舞い
ロ、レクリエーション等

2.庶務事項

(1)事務執⾏体制の確⽴について
平成13年4⽉1⽇から事務の委託事業を廃⽌し、連合会独⾃の事業を本格的に展開するため、専任の事務局職員を採⽤し「岩管連だより」の発⾏並びに研修会、講習会等諸事業の開催を積極的に実施している。

(2)会計、経理事務について
収⽀の伝票起票、現⾦出納簿、銀⾏出納記録簿を作成し、証拠書類と⼀緒に毎⽉会計事務所に提出し、審査を受ける等、第三者のチェック体制を導⼊し、電算⼊⼒のうえ、毎⽉元帳、試算表を作成して会計、経理の適正化を図っている。

3.講習会、研修会の開催状況

●技術研修会(給⽔装置⼯事主任技術者試験受験準備研修会)
給⽔装置⼯事に従事する技術者の技術向上を図ると共に給⽔装置⼯事主任技術者試験を受験しようとしている者に対する準備学習の⼀助になることを⽬的として開催している。

●給⽔装置⼯事配管技能検定会
この検定会は、配⽔管から⽔道メーターまでの給⽔装置⼯事について適切な技能を有する者(技能者)を育成すると共に⼀層のレベルアップを図るため⾏うもので、当連合会が、全管連の委託事業として平成20年度から実施している。

●配⽔⽤ポリエチレン管施⼯技術研修会
ポリエチレン管は、この度の東⽇本⼤震災の被害で耐震性が⽴証され、かつ耐⾷性にも優れ、施⼯性も極めて良い、[配⽔⽤ポリエチレンパイプシステム]の特⻑や施⼯について理解していただくため開催している。

●給⽔装置⼯事主任技術者現地研修会
指定給⽔装置⼯事事業者の5年更新制を含む改正⽔道法が、令和元年10⽉に施⾏され、全国統⼀的に必要な知識を修得させるための研修で、令和2年度から開催している。

●配管技能者研修会(技能検定試験受験準備講習会)
管⼯事業に従事している者のより⼀層の技術向上を図ることを⽬的として併せて、国家資格である「技能検定試験(建築配管)」の受験準備をしている者に対して学習意欲の向上を図る⼀助として開催している。

●コンプライアンス研修会
中小企業におけるコンプライアンスの重要性を理解し、社内外の利害関係者の願い・期待を知り、誠実に対応していくことやこれらの法令について学習することを目的に開催している。

研修会・講習会では、受講者にマスクの着⽤・検温・アルコール消毒の徹底と、広い会場を確保しつつ⼈数制限により間隔をとり、密な空間を避ける等の基本的なコロナ感染症対策に加えて、CO2濃度測定器を設置することで、良好な換気状態を常に保つ等コロナ感染症対策に⼒を⼊れて取り組んでいます。このような取り組みを通して、受講者等に安全・安⼼なセミナーを提供することで、技術・技能者の不⾜を改善し、経営の安定化へと繋げている。

4.組織化懇談会の開催

連合会の基盤を構成する事業協同組合の県内における未組織地域の解消のため啓発活動を実施している。

5.福利厚⽣事業会⻑杯争奪組合対抗ソフトボール⼤会

岩管連構成組合員が⼀堂に集い、競技を通じて⼀層の団結と親睦を図ると共に明⽇への活⼒を養い明るい職場環境の醸成に資することを⽬的として実施している。

6.給⽔装置⼯事申込書等申請書類の様式統⼀化要望

申請書類の様式統⼀化については、⽇本⽔道協会岩⼿県⽀部の事務局である盛岡市上下⽔道局と数度の話合いを⾏っているが、様式の統⼀化の必要性をよく理解され、⽇本⽔道協会岩⼿県⽀部の役員会等に話題として提供し、前向きに検討していただいている。

7.賛助会員の加⼊促進

当連合会の業務推進を側⾯から協⼒、⽀援を賜るため、かつ情報交換を⼀層深めさせる為に配管材を取り扱っている商社に賛助会員となっていただくよう加⼊促進を図っている。

災害時における⽔道施設の復旧活動に係る応急対策に関する協定

趣旨

第1条 この協定は、岩⼿県(以下「甲」という。)が岩⼿県管⼯事業協同組合連合会(以下「⼄」という。)に、災害によって被害が⽣じた⽔道施設の復旧活動に係る応急対策について協⼒を要請するために必要な事項を定めるものとする。

協⼒要請

第2条 甲は、⼄に協⼒を要請する場合は、次の事項を明らかにして、⽂書により⾏うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請を⾏い、後⽇、⽂書を提出するものとする。
(1)災害が発⽣した場所
(2)被害の概況
(3)協⼒要請期間
(4)協⼒要請⼈員
(5)その他参考事項
2 ⼄は、前項の規定による要請があったときは、可能な限り、甲に協⼒するものとする。

費⽤の負担

第3条 ⼄が甲の要請により⾏った⽔道施設の応急対策のために要した費⽤については、別に定めるところによる。

報告

第4条 ⼄は、災害復旧作業が終了した場合はその旨を甲に報告するものとする。

連絡窓⼝

第5条 この協定に関する連絡窓⼝は、甲においては岩⼿県環境⽣活部県⺠くらしの安全課、⼄においては岩⼿県管⼯事業協同組合連合会事務局とする。

被災した他の都道府県への応援

第6条 甲が、被災した他の都道府県に対して⽔道施設の応急対策についての応援を⾏うために、⼄に協⼒要請を⾏った場合においても、⼄は、この協定に準じて、可能な限り、協⼒するものとする。

協議

第7条 この協定の実施に関し必要な事項⼜はこの協定に定めのない事項については、甲、⼄が協議して定めるものとする。この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び⼄が記名押印の上、各1通を保有する。

平成22年8⽉6⽇

甲 岩⼿県
  岩⼿県知事 達増 拓也

⼄ 岩⼿県花巻市下⼩⾈渡540番1
  岩⼿県管⼯事業協同組合連合会
  会⻑ 佐々⽊ 英樹

災害時における⽔道施設の復旧活動に係る応急対策に関する協定の⼀部変更について

平成22年8⽉6⽇付けで締結した「災害時における⽔道施設の復旧活動に係る応急対策に関する協定」の⼀部を下記(下線)のとおり変更し、平成24年8⽉23⽇から適⽤する。

協⼒要請

第2条 甲は、災害発⽣時において、被災市町村もしくは⽔道事業体(以下「市町村等」という。)からの要請に応じ、⼄に対し、応急対策について協⼒を要請するものとし、要請する場合は、次の事項を明らかにして、⽂書により⾏うものとする。
ただし、緊急の場合は、電話等により要請を⾏い、後⽇、⽂書を提出するものとする。
(1)⽀援要請市町村等
(2)災害が発⽣した場所
(3)被害の概況
(4)応急対策の内容
(5)協⼒要請期間
(6)協⼒要請⼈員
(7)その他参考事項
2 ⼄は、前項の規定による要請があったときは、可能な限り、甲に協⼒するものとする。
3 前項の規定により出動した⼄の会員及び所属員は、市町村等が設置する現地災害対策本部の指⽰により応急対策に従事するものとする。

費⽤の負担

第3条 第2条の要請に基づき⼄が実施した応急対策に要した費⽤については、原則として市町村等が負担するものとする。

平成24年8⽉23⽇

甲 岩⼿県
  岩⼿県知事 達増 拓也

⼄ 岩⼿県花巻市下⼩⾈渡540番1
  岩⼿県管⼯事業協同組合連合会
  会⻑ 佐々⽊ 英樹

災害時における⽔道施設の復旧応援に関する協定書

⽇本⽔道協会岩⼿県⽀部(以下「甲」という。)と岩⼿県管⼯事業協同組合連合会(以下「⼄」という。)とは、災害時における⽔道施設の復旧応援に関し、次のとおり協定を締結する。

趣旨

第1条 この協定は、災害発⽣により住⺠のライフラインとしての⽔道施設が被災した場合、速やかに給⽔能⼒を回復するために、甲の要請に基づき⼄が実施する⽔道施設の復旧応援に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この協定において「⽔道事業体」とは、甲の区域内で⽔道事業、簡易⽔道事業⼜は⽤⽔供給事業を経営している事業体をいう。
2 この協定において「事業者団体」とは、⼄に会員として加盟している事業団体をいう。

応援活動

第3条 甲が⼄に要請する活動は、次のとおりとする。
(1)避難場所及び指定給⽔箇所での応急給⽔に必要な⼈員の派遣
(2)被害を受けた⽔道施設の応急復旧に必要な⼈員の派遣
(3)応急給⽔及び応急復旧に必要な⾞両、資機材及び物資等の提供
(4)前各号に掲げるもののほか特に必要があると認める事項
2 ⼄は前項各号の活動について、甲から応援の要請を受けた場合は、可能な限り、速やかに必要な応援を⾏うものとする。

応援要請の⼿続き等

第4条 甲は、災害復旧活動に⼄の応援が必要であると認めたときは、次の各号に掲げる事項を可能な限り明らかにして、⽂書により応援を要請するものとする。ただし、正式の⽂書をもって要請する暇がないときは、⼝頭、電話等により要請を⾏い、⽂書を省略することができるものとし、後⽇速やかに正式⽂書を送付するものとする。
(1)災害の状況
(2)必要とする⾞両、資機材及び物資並びに⼈員
(3)応援場所及び応援場所への経路
(4)応援期間
(5)前各号に掲げるもののほか必要な事項

応援経費の負担

第5条 この協定に基づき実施した応援に要した費⽤のうち、次の掲げるものについては、原則として、当該復旧活動の対象となった⽔道事業体において負担するものとする。
(1)復旧活動に要した⼄及び⼄の会員の所有に係る資機材費
(2)復旧活動⽤資機材及び⾞両等の借上料
(3)輸送費及び⼈件費
(4)その他復旧活動の実施に伴って発⽣した費⽤で甲が必要と認めるもの
2 復旧活動の対象となった⽔道事業体が負担する費⽤については、応援した事業者団体が復旧活動の対象となった⽔道事業体に直接請求するものとする。ただし、これにより難いときは、甲⼄協議して定めるものとする。

連絡担当者等

第6条 甲と⼄は、あらかじめ相互の連絡担当者を定め、災害が発⽣し、⽔道施設が被災したときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。

協議

第7条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項⼜はこの協定に疑義が⽣じた事項については、甲、⼄協議して定めるものとする。

協定期間

第8条 この協定の有効期間は、締結の⽇から平成25年3⽉31⽇までとする。ただし、この協定の有効期間満了の2カ⽉前までに甲、⼄いずれかから何ら意思表⽰がないときは、有効期間満了の翌⽇から1年間この協定を更新するものとし、以後この例による。

 

この協定の締結を証として、本書2通を作成し、甲、⼄記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。

附則
1 この協定は、締結の⽇から適⽤する。

平成24年7⽉18⽇

甲 ⽇本⽔道協会岩⼿県⽀部⻑
  盛岡市⻑ ⾕藤 裕明

⼄ 岩⼿県管⼯事業協同組合連合会
  会⻑ 佐々⽊ 英樹